特殊警棒と軽犯罪法
こんにちは、おでん犬です。
先日購入した「短棒の護身術」のDVDを見ながら
毎日修行していると、MY特殊警棒が欲しくなりますね。
少し前のTV番組「CRISIS 公安機動捜査隊特捜班」なんかでも
主人公たちが腰から特殊警棒を抜いてシャキーンと伸ばすの
超カッコよかった。
でMY特殊警棒を買っちゃおうかと通販で探していると
ふとこんなの持って歩いてたらお巡りさんに捕まらないのかと
ちょっと不安になったので調べてみました。
結論は
所持すること自体は合法で問題なし。
ただし持ち歩く場合は軽犯罪法に抵触する恐れあり。
というところでしょうか?
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第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は料に処する。
2.正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
「隠して携帯していた者」がいけないとすれば
隠さず手に持っているといいのか…というと
それでは「ただのあぶないおじさん」に
なっちゃいますね。
「正当な理由」というあいまいな表現なので
何が正当かはその時の警察官の判断となるということ?
とても危険です。
そんな訳でMY特殊警棒を諦めかけていたら
妻が以前「さぬきうどん手打ち教室」の卒業時にいただいた
「うどん打ち棒・卒業証書付」を譲ってくれました。
特殊警棒を携帯しているとお巡りさんに怒られる恐れがありますが
「うどん打ち棒」なら
「通りすがりのうどん職人見習い」
ということで見逃してもらえそうです。ww
「通りすがりのうどん職人見習い」
ということで見逃してもらえそうです。ww
これなら護身術と美味しい麺を打つ修行もできそうですね…。
今日もお疲れ様♪